Logぷらす

日々感じたことや気づいたことを書き留めるためのブログ

民泊営業180日上限。違反で業務停止。-民泊Logぷらす

おはようございます。ryoです。

 

12月4日付けの日本経済新聞で、国土交通省厚生労働省は民泊の年間営業日数の上限を「180日以内」にすることに決めたと報じましたね。

しかも、違反すると業務停止となると全国の民泊(airbnb)代行業者さんはかなり打撃を受けるかもしれません。

民泊代行業者の現在

そもそも民泊(airbnb)代行業者は、参入障壁が低く、比較的誰でもなることができます(僕も一時期やろうかと思っていたくらい。ただ、サラリーマンで時間がなかった)。その中で、代行の数を増やそうとする業者は、どんな物件でも引き受けてしまっています。民泊の運用で最終的なリスクは業者ではなく運用者が負うため、運用する物件を精査せず請け負っている業者がいるのです。私の知っている業者もいくつか事業撤退しています。代行依頼をした顧客はたまったものじゃないですね・・・。

そういえば、この間もお昼カフェでコーヒーを飲んでいると、目の前のサラリーマン風の2人組が、民泊代行業者の社員のようでした。

上司?に電話をしているのか、

「やばいです。オーナーともめています。ウィークリーマンションという形で借りていると言ったのですが、『入れ替わり立ち替わり外国人が来て、ゴミの分別もせず、うるさいし近所迷惑だ』と言われています。民泊とは伝えてないのでどうしましょうか。」

なんて話をしてました。きっと撤退せざるを得ないのでしょう。こんな話が現在蔓延しているのです。

分譲マンションの管理組合でも「民泊禁止」と規約に盛り込む等の対応をしているところがかなり増えて来た気がします。

ホテル(旅館)業界 VS 不動産業界

6月の閣議決定で、年間営業日数の条件が「180日以内」とされました。

しかし、ここでホテル(旅館)業界は、年間営業日数は「30日」以内という厳格な上限を求めました。一方で、新たなビジネスチャンスとなる民泊参入を目指す不動産業界からは、年間営業日数の上限なしを求めて平行線を辿っていました。

そして、今回、営業日数が180日を超えると、住宅とみなすのが難しくなり、税制などの問題も出でくる可能性が高いということから「180日以内」に決定しました。また、民泊として貸し出すオーナー(不動産所有者)は自治体への届け出、民泊向けの不動産仲介業者は観光庁への登録が義務づけられます。「家主不在型(いわゆる投資型民泊)」の場合は、不動産管理業者の登録も求める。違反者には業務停止命令などの行政処分の対象となることも決まりました。

これはなかなかの痛手ですね。

不動産所有者の自治体届出、民泊を扱う不動産業者は観光庁への登録、そして民泊可能な物件を管理している業者にも登録を求めるとなるとかなりハードルが高くなると予測します。

予想ですが、グレイな(上記対応ができない)民泊を運用している人らは、賃貸借契約期間終了とともに民泊をやめるでしょうね。来年の今頃にはグレイ民泊の数はぐっと減るのではないかと予測します。

今後の民泊運用

180日以内の規制が適用されると、ホームステイ型(居住している人が民泊として宿泊をさせる)は、特段問題がないように思いますが、投資という目線で考えるとまっったく旨味がなくなります。

今後は、簡易宿所の申請をしての運用が増えてくると思います。簡易宿所であれば、ホテル(旅館)同様に、民泊規制を受けることもありません。そうすると、より技術的かつ専門的な知識が必要となりますので、民泊代行業者も生半可な気持ちで事業ができなくなります。

ただ、これはすごく良いことで、今後のインバウント需要が高まる中で、他国同様に一定の規制を設けることで、周辺住民への配慮や安全性などを考慮した法整備であると思います。

結論

僕自身、民泊を復活させようと思っていたところで、こういった規制は正直痛いですが、逆に認められれば堂々と運用ができるということで前向きに捉えたいと思います。